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ホームページ利用規約

    利用規約

    UMAUMA 会員規約

    第1条(会員)

    1. 本規約は、その時々において株式会社UMAUMA(以下「当社」という。)が提供する軽種馬取引サービス『UMAUMA』(以下「本サービス」という。)に関して、当社が定める所定の手続により 会員登録を申し込み、当社が承諾した者(以下「登録会員」という。)に対して適用される。

    2. 本規約に従い会員登録を行った場合、登録会員は、本規約に同意したものとみなされ、本規約を遵守しなければならない。

     

    第2条(会員要件)

    会員登録の申込みをする者(以下「申込者」という。)は、以下に掲げる要件(以下「会員要件」という。)のいずれかに該当する者でなければならない。

    (1) 日本中央競馬会が行う中央馬主として登録を有する者

    (2) 地方競馬全国協会が行う地方馬主として登録を有する者

    (3) 日本中央競馬会が行う中央調教師として免許を有する者

    (4) 地方競馬全国協会が行う地方調教師として免許を有する者

    (5) 前各号に準じる者として、その時々において当社が承認する者

    第3条(会員登録)

    1. 申込者は、当社指定の方法によって会員登録の申込みを行うことができる。

    2. 当社が申込みを承諾した場合、当社は、当該申込者に対して、当社指定の方法により、本サービスを利用するための固有の識別情報及びパスワード(以下「資格情報」と総称する。)を発行する。この場合、資格情報の発行をもって当社による申込の承諾とし、当該申込者を登録会員とする。

    3. 以下のいずれかに該当する場合、当社は、当社の裁量によって、会員登録の申込みを承諾しないことができ、申込者は、かかる不承諾に異議を述べることができない。
    (1) 申込内容に虚偽、誤記又は記入漏れがあったことが判明した場合
    (2) 過去に本規約の違反その他の理由により強制退会させられている場合
    (3) 申込のための必要事項の記載を行わない場合
    (4) 申込内容又は本規約の内容に同意しない場合
    (5) 申込内容又は本規約に定める個人情報の取扱いに同意しない場合
    (6) その他当社が登録会員として不適切と判断した場合

    第4条(登録内容の変更)

    1. 登録会員が当社に登録した各種情報(以下「登録情報」という。)に変更があった場合、登録会員は、当社が別途定めるところに従い、遅滞なく当該変更内容を登録しなければならない。

    2. 【前項の変更が行われない場合であっても、適法かつ適正な方法により取得した情報に従い登録情報に変更があると当社が判断した場合、当社は、登録会員の承諾を得ることなく、当社の判断により、登録情報を変更することがあり、登録会員は、かかる取扱いにつき異議を述べない。】

    3. 第 1 項の変更が行われないことにより、当社からの通知・連絡又は送付書類その他の通信が延着又は到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

    第5条(退会等)

    1. 登録会員は、当社が別途定める方法によって、本サービスの利用を終了し、退会することができる。

    2. 登録会員が以下のいずれかに該当する場合、当社は、当該登録会員について、本サービスの利用を終了させ、強制的に退会させることができる。
    (1) 会員要件を喪失した場合
    (2) 登録情報に虚偽又は不正確な事項があった場合
    (3) 本規約又はその時々において当社が定める規約、規程、ガイドラインその他の事項に違反した場合
    (4) 資格情報を第三者に譲渡・貸与した場合
    (5) 登録会員のセキュリティ確保に必要と判断した場合
    (6) 不正行為、迷惑行為、妨害行為その他本サービスの運営上支障が生じた場合
    (7) 登録会員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者に該当することが判明した場合
    (8) 登録会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を越えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為その他これらに準じる行為をした場合
    (9) 上記のほか、当社が登録会員として不適切と判断した場合

    3. 前 2 項に基づき退会した登録会員は、その退会理由の如何を問わず、以後、本サービスを利用することができず、これに異議を述べることができない。

    4. 当社による退会措置により登録会員に何らかの損害が生じた場合であっても、当社は、退会理由の如何を問わず、一切の責任を負担しない。

    第6条(資格情報の発行)

    1. 当社は、登録会員に対して、登録会員本人のみが利用できる識別情報として、当社が保有する資格情報を貸与する。

    2. 登録会員は、資格情報を貸与された後、直ちに、当社指定の条件に従い、当該資格情報のうちパスワードを変更し、以後、善良なる管理者の注意をもって変更後の資格情報を使用・管理しなければなりません。

    3. 登録会員は、第三者との間において資格情報を共用し又は第三者に資格情報を使用させてはならない。

    第7条(サービス内容)

    1. 登録会員は、その時々において本サービスに関して定められる個別の利用規約に従うことを条件として、本サービスを利用することができる。この場合における本サービスの種類及び内容その他の詳細については、個別の利用規約及び本サービスに関するWEBサイトにおいて定めるところに従う。

    2. 当社は、当社の判断により、登録会員に対する事前の通知をすることなく、また、登録会員の承諾を得ることなく、新たなサービスを本サービスに追加することができ、また、本サービスの全部若しくは一部を停止若しくは終了し又は本サービスの内容を変更することができる。

    3. 本サービスが追加、停止、終了又は変更された場合であっても、登録会員は、これらについて異議を述べることはできず、かかる変更等によって登録会員又は第三者に損害が発生した場合であっても、当社は、これらに関して一切の責任を負担しない。

    第8条(ソフトウェア等の使用許諾)

    1. 登録会員は、本サービスの利用を目的として、かつ、本サービスの利用のため必要な限度において、本サービスのために当社が提供する各種の機能(以下「本ソフトウェア等」という。)を利用することができる。

    2. 登録会員は、自己が使用することを目的とする場合を除き、本ソフトウェア等を使用してはならない。

    3. 登録会員は、本ソフトウェア等に関して、複製、改造、解析、結合その他これらに類似する行為を行ってはならない。

    4. 登録会員は、本項に基づく利用権について、第三者に対する使用許諾、貸与、売却、譲渡その他方法の如何を問わず、一切の処分を行ってはならない。

    第9条(著作権等)

    1. 登録会員は、本サービスにおけるコンテンツ、ソフトウェア、プログラム、デザイン、画面情報、商 標、ロゴ等に関する著作権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権が、当社又は当社の取引先に帰属し又はこれらが管理するものであることを確認し、これらに異議を述べない。

    2. 登録会員は、本サービスを通じて提供される全てのデータ又は情報について、私的な利用を超えて複製、改変、翻案、頒布、譲渡、公衆送信又はその他の方法による使用収益又は処分を行ってはならない。

    3. 本サービスの利用に際して登録会員が入力したデータに著作物性が認められる場合、当該データに係る著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含みます。)は、当該入力と同時に、かつ、無償で、当社に移転したものとみなす。

    第10条(利用料)

    1. 登録会員による本サービスの利用は、その時々において利用する本サービスの内容に応じて当社が別途定める場合を除き、無償とする

    2. 当社は、理由の如何を問わず、登録会員が支払った利用料その他の金銭を返還する義務を負わない。

    第11条(個人情報の利用等)

    1. 当社は、本サービスを通じて入手した登録会員に関する個人情報について、収集、保管、加工その他の態様により、以下に掲げる目的のために使用することができる。
    (1) 本サービスの提供
    (2) 本サービスに付随するサービスの提供
    (3) 郵便又はメールの送付
    (4) 広告掲載
    (5) アンケート又は市場調査
    (6) 入退会手続又は問合せに対する回答
    (7) コンテンツ及び機能向上のための分析・評価

    2. 本規約において、個人情報とは、以下に掲げる事項(これらに限らない。)を含む情報を意味する。
    (1) 氏名、生年月日、性別
    (2) 勤務先に関する情報(経営形態・分類、名称、住所、電話番号)
    (3) 連絡先(メールアドレス、携帯電話番号)
    (4) 本サービスの利用履歴(WEBサイトへのアクセス履歴を含みます。)
    (5) 上記のほか、当該登録会員が本サービスの利用において登録した情報

    3. 当社は、本サービスの利用状況(広告へのアクセス、アンケート又は市場調査を含む)の集計・分析結果を第三者に提供することができ、登録会員は、これに異議を述べない。

    4. 当社は、登録会員が退会した場合であっても、上記に定める目的に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間、本規約に従って個人情報を保有し、かつ、利用することができる。

    5. 登録会員は、本規約に同意することもって、本条に基づく個人情報の利用に同意したものとみなす。

    6. 前各項のほか、登録会員に関する情報の取扱いについては、別途、当社のサイトで公表するプライバシーポリシーに従う。

    第12条(個人情報の訂正等)

    1. 登録会員は、当社に対して、当社が別途定める方法によって請求することにより、自己の個人情報について、法令に基づく利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去又は第三者への 情報提供の停止を求めることができる。

    2. 当社は、保有する個人情報に不正確又は誤りであることが判明した場合、速やかに訂正又は削除に応じる。

    第13条(免責条項)

    登録会員は、以下に掲げる事項を十分に理解のうえ、自己の判断と責任において本サービスを利用する。

    (1) 登録会員が本サービスを利用したこと又は本サービスを利用できなかったことによって、登録会員又は第三者に生じた損害、損失又は費用について、当社が一切の責任を負担しないこと。

    (2) 本サービスにおいて提示又は掲載される広告・宣伝に関する掲載者と登録会員との取引は、登録会員と当該掲載者の自己責任によって行うものであり、当該取引に関して登録会員が損害、損失又は費用を被った場合であっても、当該広告・宣伝が提示又は掲載されたこと又はこれらに起因する損害、損失又は費用について、当社が一切の責任を負担しないこと。

    (3) 本サービスにおいて提供する情報の正確性、真実性、信頼性、十分性又は網羅性について、当社が何らの保証又は担保を行うものではないこと。

    (4) 本サービスにおいて提供される情報が、登録会員による取引に対する指針、助言、評価その他何らかの基準を示すものではなく、また、何らかの効果を保証するものではないこと。

    (5) 本サービスに関して入力又は生成したデータは、登録会員が自己の責任において管理・保存しなければならず、当社が当該データを保存する義務を負わないこと。

    (6) 天災地変、通信回線障害等の不可抗力又は当社が必要と判断した場合、登録会員に対する事前通知を行うことなく一時的に本サービスの提供を中止することがあること。

    第14条(規約の変更)

    1. 当社は、本規約を変更しようとする場合、当社のウェブサイトに掲載する方法等により、あらかじめ登録会員に対して本規約を変更する旨及び変更後の約款の内容及び約款変更の効力発生日を告知する。

    2. 前項に基づき本規約の変更を告知した日から規約変更の効力発生日までに、登録会員からの異議の申出がない場合、登録会員は、当該変更に同意したものとみなし、以後、登録会員に対して変更後の規約の効力が生じる。

    第15条(その他)

    1. 譲渡禁止 登録会員は、本規約に基づく一切の契約上の地位又は権利義務について、第三者に譲渡し又は担保権の設定その他の処分を行うことができない。

    2. 準拠法 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

    3. 管 轄 登録会員は、本規約に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

    4. 誠実協議 登録会員は、本規約の解釈について疑義が生じた場合又は本規約に定めなき事項については、信義誠実の原則をもって当社と協議のうえ、その解決に努める。

    以上

     

     

    UMAUMA 軽種馬取引基本規約

    第1条(規約の適用)

    1. 本規約は、その時々において株式会社UMAUMA(以下「主催者」という。)が提供する軽種馬取引サービス『UMAUMA』(以下「本サービス」という。)の利用及び本サービスに基づく軽種馬の取引に関して適用される。
    2. 利用者は、本サービスの利用及び本サービスの利用に基づく軽種馬の取引に関して、本規約が適用されることに同意するとともに、本規約を遵守しなければならない。
    3. 利用者は、本規約のほか、その時々において主催者が定める規約、規程、ガイドラインその他の事項 を遵守しなければならない。

    第2条(定義)

    1.本規約において、以下の用語は以下の意味を有するものとする。
    (1) 「公開事項」とは、出品馬に関する事項であって、本サービスにおいて提供又は開示された事項及び情報をいう。
    (2) 「購入者」とは、本サービスを通じて軽種馬を購入した者をいう。
    (3) 「出品」とは、本サービスを通じた軽種馬の販売の申込みをいう。
    (4) 「出品価格」とは、出品馬の販売を希望する価格(税抜き)として本サービスにおいて掲示される金額をいう。
    (5) 「出品者」とは、本サービスを通じて軽種馬を出品した者をいう。
    (6) 「出品馬」とは、本サービスにおいて出品者が販売を申し込んだ軽種馬(販売した軽種馬を含む。)をいう。
    (7) 「登録会員」とは、該当する時点において、利用規約に基づく会員登録が完了しており、かつ、当該登録が継続している者をいう。
    (8) 「本取引」とは、本サービスを利用して行われる出品馬の売買取引をいう。
    (9) 「利用者」とは、出品者、登録会員及び購入者を個別に又は総称していう。

    第3条(出品手続)

    1. 出品者は、主催者が別途定めるところに従い出品申込を行うことにより、本サービスにおいて出品馬を出品することができる。
    2. 上記のほか、出品馬の出品要件及び出品手続に関する詳細については、『出品申込書』のほか、その時々において主催者が定めるところに従う。

    第4条(情報公開)

    1. 出品者は、出品馬の出品に先立ち、主催者に対して、主催者が別途定めるところに従い、当該出品馬 に関する情報を提供する。この場合、主催者は、特段の事情がない限り、本サービスにおいて当該情報を公開する。
    2. 出品者は、出品馬に関して、前項に基づき提供する情報を除き何らの情報も提供する義務を負わず、また、何らの表明又は保証を行うものではない。

    第5条(出品の停止・取下)

    利用者は、出品期間中にもかかわらず、主催者が別途定めるところに従い、出品馬の出品が停止され又は取り下げられ若しくは取り消されることがあることに同意し、これに異議を述べない。

    第6条(取引成立)

    1. 主催者が別途定めるところに従い最も早期に出品馬に対する購入の意思表示を完了した登録会員が、当該完了の時点をもって購入者となる。
    2. 前項に従い購入者が決定された場合、当該時点をもって、当該出品馬に関して、当該購入者を買主、該当する出品者を売主とし、出品価格に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えた合計額(以下 「売買価格」という。)を売買代金額とする本取引が成立する。
    3. 前各項に基づき本取引が成立した場合、主催者は、速やかに、該当する出品者及び購入者に対して、主催者が別途定めるところに従い、本取引が成立した旨及び本取引の内容を通知する。

    第7条(保険加入)

    1. 本取引が成立した場合、主催者は、購入者のために、出品価格を保険加入額とする競走馬保険(以下 「指定保険」という。)に加入する。
    2. 購入者は、売買価格の支払いに加算して、指定保険の加入に関するサービス料として、本サービスにおいて掲示される金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えた合計額(以下「サービス料」という。)を支払う。
    3. 前各項のほか、指定保険の契約内容、保険金の受領・支払その他の詳細については、その時々において主催者が別途指定するところに従う。

    第8条(代金支払)

    1. 購入者は、本取引が成立した日から起算して 5 営業日以内に、主催者に対して、主催者が別途指定する方法に従い、売買価格及びサービス料の合計金額(以下「決済価格」という。)を支払う。
    2. 主催者が第 1 項に基づき決済価格を受領した場合、主催者は、速やかに、該当する出品者及び購入者に対して、主催者が別途定めるところに従い、決済価格を受領した旨及び受領した金額を通知する。
    3. 主催者が第 1 項に基づき決済価格の全額を受領した場合、主催者は、速やかに、出品者に対して、主催者が別途指定する方法に従い、当該受領額のうち売買価格に相当する金額を支払う。この場合、主催者は、当該売買価格に相当する金額の支払に際して、出品者が主催者に対して支払うべき手数料に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えた合計額に相当する額を控除することができる。
    4. 購入者による決済価格の支払は、第 1 項に基づき主催者が受領した時点をもって、債務の履行が完了したものとみなす。

    第9条(危険負担)

    1. 本取引が成立した場合における出品馬の所有権は、当該出品馬に係る売買価格の全額の支払が完了した時点をもって、出品者から購入者に移転する。
    2. 本取引が成立した場合における出品馬の危険負担は、当該出品馬に係る売買価格の全額の支払が完了した時点をもって、出品者から購入者に移転する。

    第10条(預託)

    1. 本取引が成立した場合、当該時点をもって、当該出品馬に関して、当該購入者を預託者、該当する出品者を受託者とする預託契約が成立する。この場合における預託料、預託場所その他の預託契約の内容については、『預託規約』その他の主催者が別途定めるところに従う。
    2. 本取引の成立をもって、購入者は、出品者に対して、以後、購入者のために当該出品馬を占有・管理する旨を指図したものとみなす。
    3. 出品者は、当該出品馬に係る決済価格の全額の支払が完了することを条件として、以後、預託契約に従い、購入者のために当該出品馬を飼養・管理する。
    4. 本条に基づく預託契約の成立は、購入者が、『預託規約』その他の主催者が別途定めるところに従い、 当該預託契約を解除のうえ、出品者以外の第三者(購入者を含む。)に対して出品馬を引き渡すことを妨げない。

    第11条(購入者の責任)

    1. 購入者は、以下に掲げる各事項を確認のうえ、自己の責任及び判断に基づき、出品馬及び本取引に関する検討・決定を行うことに同意する。
    (1) 主催者が情報提供又はアドバイス等のサービスを提供した場合であっても、当該サービスに依拠してはならず、自己の判断に基づき決定を行うこと。
    (2) 出品者又は主催者が、当該出品馬の競争能力その他の価値を保証するものではないこと。
    (3) 出品馬の公開事項等に不明な点があるときは、購入に先立ち、自己の費用と責任をもって、獣医師による検査を含む出品馬に関する情報を収集する責任を負うこと。
    (4) 自己の責任をもって、本取引が成立した出品馬の用途を決定・遂行し、出品者又は主催者が、かかる用途又は購入後の諸手続に関与しないこと。
    2. 本取引が成立した場合であっても、出品者又は主催者は、購入者に対して、本サービスにおいて提供 される出品馬に関する情報(公開情報その他の出品者から提供された情報を含む。)、画像その他の知的財産権その他の権利を譲渡するものではなく、また、利用を許諾するものではない。


    第12条(主催者の免責)

    1. 主催者は、事由の如何を問わず、購入者に対して、本サービスにおいて提供される出品馬に関する情報(公開情報その他の出品者から提供された情報を含む。)の正確性、真実性、完全性又は網羅性を保証するものではない。
    2. 主催者が出品者又は購入者に対して情報提供又はアドバイス等のサービスを提供した場合であっても、主催者は、本取引の成立又は出品馬の競争能力その他の価値を保証するものではない。

    第13条(瑕疵・不適合)

    1. 本規約に明示的に定める場合除き、本取引は現状有姿による売買とし、出品者又は主催者は、本取引及び出品馬に関して、何らの表明又は保証を行わず、また、一切の瑕疵担保又は契約不適合に関する責任を負わない。
    2. 購入者は、出品馬に関する以下に掲げる事項(以下「免責事項」という。)が瑕疵又は契約不適合に該当しないことを確認し、免責事項について又は免責事項を理由として、本取引又は出品馬に関して、解除、減額、修補、賠償その他一切の請求を行うことができない。
    (1) 公開事項(公開事項から容易に判断できる事項を含む。)
    (2) 身体的な外観又は輪郭に関する事項
    (3) レントゲン、内視鏡その他の獣医師による検査・診断を必要とする事項(以下に掲げる事項を含む。)
    (a) 関節部の骨片・関節面の嚢胞
    (b) 屈腱炎・繋靭帯炎
    (c) 蹄の異常
    (4) 上記のほか、その時々の本サービスにおいて免責事項である旨が明示された事
    3. 購入者は、前 2 項に従い瑕疵担保責任及び契約不適合責任が制限されることを了承して本取引を行うことを確認し、これについて異議を述べることができない。

    第14条(契約の解除)

    1. 出品者又は購入者は、本取引の相手方当事者が本規約の重大な事項に違反した場合、主催者を通じて 申し出ることにより、本取引を解除することができる。
    2. 購入者は、本取引が成立した出品馬について、当該成立の時点において以下に掲げる事由(免責事項を除く。)に該当していたことが判明した場合、本取引の成立から 10 日以内に、獣医師による診断書その他の当該事由が存在していたことを証する資料を添えた書面を提出することによって、主催者に対して、本取引の解除を申し出ることができる。
    (1) 公開事項のうち重大な部分が虚偽又は不正確であった場合
    (2) 以下に掲げる事項(公開事項を除く。)が判明した場合
    (a) 悪癖(さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い)
    (b) 目の異常(白内障、黒内障、緑内障)、月盲、失明
    (c) 骨折又は外科手術を要する疾病のうち重大なもの
    (d) 頸椎狭窄による腰痿
    (3) 指定保険に加入できない場合
    3. 前項に基づく解除の申出があった場合において、主催者が相当であると認めた場合、主催者は、本取引を解除することができる。この場合、出品者及び購入者は、主催者による判断の内容及び過程に異議を述べることができない。
    4. 出品者及び購入者は、本条に基づく場合を除き、本取引を解除することはできない。
    5. 本規約の他の規定にかかわらず、出品者及び購入者は、本取引の成立後であっても、本取引の成立後30 日以内に限り、主催者が自己の裁量において判断するところに従い本取引を取り消すことができ、これにより出品馬の返品又は売買価格の返還を必要とする場合があることを予め了承する。この場合、かかる取消しにより、出品者又は購入者に損害又は不利益が生じたとしても、出品者、購入者又は主催者に対して何らの責任も追及することはできない。

    第15条(違約金)

    購入者が本規約又はその時々における本サービスに関して主催者が定める事項(各種規約及びガイドライン等を含む。)に違反し、これにより本取引が解除又は取り消された場合、違約金として売買価格の 20%に相当する金額を支払わなければならない。

    第16条(利用料等)

    1. 購入者又は登録会員(出品者である登録会員を除く。)による本サービスの利用は無償とする。
    2. 出品者が本サービスを利用する場合における利用料については、出品申込に際して主催者が別途定めるところに従う。

    第17条(規約の変更)

    1. 主催者は、本規約を変更しようとする場合、主催者のウェブサイトに掲載する方法等により、あらかじめ登録会員に対して本規約を変更する旨及び変更後の約款の内容及び約款変更の効力発生日を告知する。
    2. 前項に基づき本規約の変更を告知した日から規約変更の効力発生日までに、登録会員からの異議の申出がない場合、登録会員は、当該変更に同意したものとみなし、以後、登録会員に対して変更後の規約の効力が生じる。

    第18条(その他)

    1. 譲渡禁止
    本契約に基づく出品者又は購入者の権利は、相手方及び主催者の事前の書面による承諾がない限り、第三者に対して譲渡することはできず、また、質権その他の担保権を設定することもできない。
    2. 休日処理
    弁済期日その他の本規約に基づく支払期限が営業日以外の日に該当する場合、当該支払期限はその翌営業日とする。
    3. 準拠法
    本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
    4. 管 轄
    出品者、購入者及び主催者は、本契約に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
    5. 誠実協議
    出品者、購入者及び主催者は、本契約の解釈について疑義が生じた場合又は本契約に定めなき事項については、信義誠実の原則をもって協議のうえ、その解決に努める。

    UMAUMA 軽種馬預託規約

    第1条(規約の適用)

    1. 本規約は、本サービスを通じて出品馬が購入された場合に成立する出品馬の預託取引に関して適用される。
    2. 利用者は、本サービスの利用に基づく軽種馬の預託取引に関して、本規約が適用されることに同意するとともに、本規約を遵守しなければならない。
    3. 利用者は、本規約のほか、その時々において主催者が定める規約、規程、ガイドラインその他の事項 を遵守しなければならない。

    第2条(定義)

    1. 本規約において、以下の用語は以下の意味を有するものとする。
    (1) 「基本規約」とは、その時々において主催者が別途定める『軽種馬取引基本規約』をいう。
    (2) 「主催者」とは、株式会社UMAUMAをいう。
    (3) 「本サービス」とは、その時々において主催者が提供する軽種馬取引サービス『UMAUMA』をいう。
    (4) 「本預託契約」とは、基本規約に従い出品馬について本取引が成立した場合において、当該出品馬に関して、購入者を預託者、出品者を受託者として成立する預託契約をいう。
    (5) 「受託者」とは、本預託契約が成立した場合における契約当事者としての出品者をいう。
    (6) 「預託者」とは、本預託契約が成立した場合における契約当事者としての購入者をいう。
    (7) 「預託馬」とは、本預託契約が成立した場合における契約対象である出品馬をいう。
    2. 本規約において使用する用語で本規約において定義されていない用語は、基本規約において定義される意味を有する。

    第3条(契約成立)

    1. 利用者は、出品馬について本取引が成立した場合、当該時点をもって、かつ、特段の意思表示等を要することなく、本預託契約が成立することに同意し、これに異議を述べない。
    2. 本預託契約の内容その他の出品馬の預託に関する事項については、本規約に定めるところに従う。ただし、本サービスにおいて別段の指定がある場合は、当該指定されたところに従う。

    第4条(飼養・管理)

    1. 受託者は、善良なる管理者としての注意義務をもって、預託馬を飼養・管理する。
    2. 前項にかかわらず、預託馬に係る売買価格の全額の支払が基本規約に従い完了するまでの期間については、自己の財産における場合と同一の注意義務をもって飼養・管理することをもって足りる。

    第5条(預託料)

    1. 預託者は、預託馬の飼養・管理の対価として、出品申込に際して受託者が別途指定する金額(当該指 定がない場合は 1 日につき 3,000 円)に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えた合計額の預託料を支払う。
    2. 前項にかかわらず、以下に掲げる期間に係る預託料は、いずれも無償とする。
    (1) 預託馬が誕生した年の末日まで
    (2) 預託馬に関する本取引が成立した日から起算して 7 日が経過するまで

    第6条(諸費用)

    1. 預託馬に係る削蹄費、検温料、駆虫費、予防接種料、診断料、血統登録料、飼料費その他の預託馬のために通常支出する費用は、受託者の負担とする。
    2. 前項にかかわらず、通常の飼養・管理のために必要な費用以外の特別費用及び預託者の同意を得た費用は、預託者の負担とする。

    第7条(支払い)

    1. 預託者は、主催者に対して、主催者が別途指定する方法に従い、主催者が発行する請求書に応じて、預託料及び預託者が負担すべき費用のうち当月分を翌月末日までに支払う。
    2. 主催者が第 1 項に基づき預託料等を受領した場合、主催者は、速やかに、受託者に対して、主催者が別途指定する方法に従い、当該受領額に相当する金額を支払う。この場合、主催者は、当該受領額に相当する金額の支払に際して、受託者が主催者に対して支払うべき手数料に消費税及び地方消費税に相当する金額を加えた合計額に相当する額を控除することができる。
    3. 預託者による預託料等の支払は、第 1 項に基づき主催者が受領した時点をもって、債務の履行が完了したものとみなす。

    第8条(事故報告)

    1. 預託馬に疾病又は事故による傷害が発生した場合又は発生するおそれがある場合、受託者は、主催者及び預託者に対して、速やかに、当該疾病又は事故の経緯及び内容を報告する。
    2. 受託者は、受託者に故意又は重過失がある場合を除き、預託馬について生じる疾病、事故等(以下に掲げる事項を含む。)について一切の責任を負わない。
    (1) 悪癖(さく癖、旋回癖、ゆう癖、身喰い)
    (2) 目の異常(白内障、黒内障、緑内障)、月盲、失明
    (3) 関節部の骨片・関節面の嚢胞
    (4) 屈腱炎・繋靭帯炎
    (5) 蹄の異常
    (6) 骨折又は疾病
    (7) 頸椎狭窄による腰痿

    第9条(預託期間)

    1. 本預託契約に基づく預託馬の預託期間は、本預託契約の成立時点から、以下のいずれか早期に到来する時点までとする。
    (1) 預託馬が満 1 歳 9 か月に至る月の末日
    (2) 本取引が解除又は取り消された時点
    (3) 預託馬が死亡した時点
    2. 前項にかかわらず、出品申込に際して受託者が預託馬の飼養・管理を受託しない旨を指定している場合、本預託契約に基づく預託馬の預託期間は、以下に掲げる期日がいずれも経過するまでとする。
    (1) 預託馬が誕生した年の末日
    (2) 預託馬に関する本取引が成立した日から起算して 7 日後の日
    3. 前 2 項にかかわらず、預託期間の満了後、預託者と受託者とが別途合意することにより、預託馬について、新たな飼養、育成その他の管理に関する契約を締結することを妨げない。

    第10条(中途解約)

    1. 預託期間の満了前にかかわらず、預託者は、主催者及び受託者に通知することにより、いつでも、本預託契約を解約し、受託者に対する預託馬の預託を終了することができる。
    2. 前項にかかわらず、受託者は、主催者が承認する場合を除き、本預託契約を解約し又は預託馬の受託を終了させることができない。

    第11条(解除)

    1. 以下のいずれかに該当する場合、受託者は、主催者及び預託者に対して通知することにより、本預託契約を解除し、預託馬の受託を終了することができる。
    (1) 預託者が主催者又は受託者に対する金銭債務の全部又は一部の履行を遅滞したとき。
    (2) 預託者が本規約又はその時々において主催者が定める規約、規程、ガイドラインその他の事項の重大な規定に違反したとき。
    (3) 預託者について、支払の停止又は銀行取引の停止、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立て(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき。
    (4) 預託者の資産について差押、仮差押、保全差押又は仮処分の命令若しくは通知(日本国外における同様の手続を含む。)が発送されたとき又は競売手続が開始されたとき。
    (5) 預託者が経済的又は社会的信用を失墜し、これにより本預託契約を継続することが困難であると認められるとき。
    2. 以下のいずれかに該当する場合、預託者は、主催者及び受託者に対して通知することにより、本預託契約を解除し、預託馬の預託を終了することができる。
    (1) 受託者が本規約又はその時々において主催者が定める規約、規程、ガイドラインその他の事項の重大な規定に違反したとき。
    (2) 受託者について、支払の停止又は銀行取引の停止、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立て(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき。
    (3) 受託者の資産について差押、仮差押、保全差押又は仮処分の命令若しくは通知(日本国外における同様の手続を含む。)が発送されたとき又は競売手続が開始されたとき。
    (4) 受託者が経済的又は社会的信用を失墜し、これにより本預託契約を継続することが困難であると認められるとき。

    第12条(終了後の措置)

    1. 事由の如何を問わず預託馬の預託が終了した場合、預託者は、預託者の責任及び費用負担をもって、直ちに、かつ、現実の引渡しの方法により、預託者又は預託者が指定する場所まで預託馬の占有を移転させなければならない。この場合における具体的な移転の方法及び日時は預託者が指定できることとし、受託者は、当該移転のために必要な手続に協力する。
    2. 前項にかかわらず、受託者は、売買価格及び支払期限が到来した預託料の全額の支払が完了するまで、前項に基づく預託馬の占有移転を拒絶することができる。
    3. 事由の如何を問わず預託馬の預託が終了した場合において、預託者と受託者との間に預託馬に係る飼養、育成その他の管理に関する契約が締結された場合、受託者が主催者に対して支払う手数料に関する事項に限り、当該契約は、本サービスの利用に基づき締結された預託契約であるとみなす。

    第13条(規約の変更)

    1. 主催者は、本規約を変更しようとする場合、主催者のウェブサイトに掲載する方法等により、あらかじめ利用者に対して本規約を変更する旨及び変更後の約款の内容及び約款変更の効力発生日を告知する。
    2. 前項に基づき本規約の変更を告知した日から規約変更の効力発生日までに、利用者からの異議の申出がない場合、利用者は、当該変更に同意したものとみなし、以後、利用者に対して変更後の規約の効力が生じる。

    第14条(その他)

    1. 譲渡禁止
    本規約に基づく利用者の権利は、相手方及び主催者の事前の書面による承諾がない限り、第三者に対して譲渡することはできず、また、質権その他の担保権を設定することもできない。
    2. 休日処理
    弁済期日その他の本規約に基づく支払期限が営業日以外の日に該当する場合、当該支払期限はその翌営業日とする。
    3. 準拠法
    本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
    4. 管 轄
    利用者及び主催者は、本契約に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の非専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
    5. 誠実協議
    利用者及び主催者は、本規約の解釈について疑義が生じた場合又は本規約に定めなき事項については、信義誠実の原則をもって協議のうえ、その解決に努める。
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